株式会社ファミリークリエイト

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よくあるご質問

QUESTIONよくあるご質問

Q1.管理組合とは?

管理組合とは、「区分所有者が全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(区分所有法第3条)」のことで、マンションの区分所有者全員で構成される組織を指します。(マンションに住む賃借人は対象外です)
区分所有者本人の意思とは関係なく加入しなければならず、マンションを購入して区分所有者になったと同時に管理組合の構成員となります。逆に売却して区分所有者でなくなったと同時にその資格を失い、自動的に管理組合を脱退することになります。

Q2.管理組合の役割とは?

管理組合の主な役割は、区分所有者共通の財産である共用部分の維持管理を行うと同時に、区分所有者の共同の利益を増進し、住まう方全員の良好な住環境の確保のために様々 な活動や管理規約で定められた業務を遂行します。

Q3.管理組合の主な業務とは?

マンション標準管理規約(第32条)で管理組合が行う業務として以下のように載されています。
※標準管理規約とは…国土交通省によって、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として作成された①管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
②組合管理部分の修繕
③長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
④建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
⑤適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
⑥修繕等の履歴情報の整理及び管理等
⑦共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
⑧区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
⑨敷地及び共用部分等の変更及び運営
⑩修繕積立金の運用
⑪官公署、町内会等との渉外業務
⑫風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
⑬防災に関する業務
⑭広報及び連絡業務
⑮地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
⑯管理組合の消滅時における残余財産の清算
⑰その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

Q4.管理費と修繕積立金の違いは?

管理費は管理員の人件費、共用設備の保守維持費や運転費、その他敷地及び共用部分等の管理に要する費用など、日常的な維持管理に必要となる費用を指します。
これに対し修繕積立金は、長期的な計画に基づき将来実施される共用部分の大規模修繕等に備えて積み立てる費用のことで、その性質は全く異なるものです。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成13年8月1日施行)により、管理費と修繕積立金を分別して管理することが義務付けられています。